1991-03-07 第120回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
一昨日、五日に林野庁からいたださました「一九九〇年世界農業センサス結果概要」を見ましても、造林業者は昭和五十五年から平成二年の十年間に一二・三%減少、造林だけの業者は二二・二%減少、非常に大きく減っているわけであります。素材生産業者は、同じく昭和五十五年—平成二年の十年間に二八・四%の減少、素材生産だけを専業にする業者は三二・八%、三割も減っているわけであります。
一昨日、五日に林野庁からいたださました「一九九〇年世界農業センサス結果概要」を見ましても、造林業者は昭和五十五年から平成二年の十年間に一二・三%減少、造林だけの業者は二二・二%減少、非常に大きく減っているわけであります。素材生産業者は、同じく昭和五十五年—平成二年の十年間に二八・四%の減少、素材生産だけを専業にする業者は三二・八%、三割も減っているわけであります。
この当事者である造林業者で事業者でもある山梨県と忍草入会組合に対して、林業目的で払い下げた大蔵省として行政的、政治的立場から何らかの指導をすると先日の委員会で答弁がございました。事は急を要します。大蔵大臣の責任ある行政指導を早急に望みたいと思うのですが、そもそもかかる紛争が生ずるであろうことがわかっていながら払い下げた大蔵大臣の責任でもあると言えます。
やはりこれは何か保険に準ずるような形の何かを考えてあげなければ、特に民間の造林業者、造林で飯を食っている労務者、これは失業はしちゃっているわ、造林そのものがもう全然見込みのない状態に食い荒らされてしまったというときの、ほかのいろいろな事例から見たって、保険という考え方が、やはりこれにも適用されるように考えてあげることか——いま調査をしている、何をしているというのは結構です。
○稲富委員 次にお尋ねしたいのは、これは午前中の津川委員の質問もあったのでございますが、従来、国は、先刻申し上げました基本法の第七条によりまして、民有林の造林事業のにない手は、やはり民有林造林業者が自主的にやるものだ、こういうようなことでやられておるわけでございます。
これは造林業者のために国立公園を指定するのですか。この地図を見てごらんなさい。特別地域、この間を縫ってほとんど全部が第三種じゃありませんか。第一種も第二種もほんのわずかしかない。どういうわけで第三種をよけいにしてやったのですか。業者のためですか。
○津川委員 かりに二千億円の事業をしておる人が物資の購買五億円だけ造林をやっておれば、これで造林業者として認められるか、これは架空のものですが、大臣の判断の基準をひとつ伺わせていただきます。
もしも資源の培養ということだけなら、何もこういう大規模造林業者というものを、これは五百町歩以上のものを対象にするのですよ。
○小笠原二三男君 この附帯決議では、造林事業の積極的な施策を講じろという中には、融資造林事業、これを進めるのだ、これも一つの重要なウエィトだということ、その内容としては、ほとんどパルプ業者、大規模な造林業者に対する貸付なんだということ、公有林は対等に一応は扱われていますがね。しかし、これは公共性をむろん持っているものです。
○小笠原二三男君 そうすると、五百町歩にならなくとも、相当大きな造林業者でも補助金という形式で造林をするという形もあるわけですね、法人等において。
○東隆君 今の問題ですが、あれはこの公庫を通して出すということによって分収造林ですか、分収造林の方、これはできておるのですがね、これをやる場合に、結局土地を出した者と、それから造林業者と、それから何ですか、三者でもって分けるようになっておる。それが結局植林をやった者が一つも後になって分け前をもらえないようになっておるのです、分収造林の形で。
そこで問題は、ただいまの問題の中で二者契約の場合におきまして、いわゆる造林者というものにつきましては、私どもは優先的にその土地に定着をする造林業者の組織する団体、あるいは地元の町村民の組織する団体、あるいは市町村みずから学校設置者みずからというふうに申し上げたのでございまするが、こういう人たちのいわゆる造林をして、維持管理をするということが途中においてできにくくなるというような場合につきましては、私
そしてそれが、造林業者の方では単に賃金というような形でもって、あるいはそういうふうな形でもって支払われてしまって、そうして造林業者そのものの分け前にならない、こういう問題が出てくる。これはもう明らかなことだと思うそういうことをおうっぴらに国家が勧める方がいいか。
私はそういうような意味で、A、B、C、と、こう分けてきて、そしてAとCが固定的なもので、だんだん、だんだん大きくなっていって、そしてまん中のBに相当する造林業者というものは、これは長い年間の労働賃金を前渡ししていくと、こういう形でもって計算をすると、だから、最後のときには、分け前をもらうときには、ほとんどもらわない形だから、これはしかしほかのは、たとえば県だとか森林組合だとか、そういうようなものがやるのだと
○東隆君 私は、この前、例の広葉林の幼木を伐採するのの関係の法律が前の国会に通過した、あの関係や、それからこういうものを見ますときに、一連の林野庁のものの考え方は、もちろん国有林を中心に、あるいは大きな造林業者、そういうようなものを対象にされておるように考えられて仕方がない。
そこで、問題は、どういうことになるかというと、非常に小作人に相当する造林者が強くなる、こういうことは、先ほどの堀本氏の話によって想像がつくと思うのですが、そういう場合に、私は、耕作者に相当しておる造林業者というものは、地元から出なければならぬと思うのです。地元の人がやることによって、初めてりっぱな仕事ができると思う。
その一つは、人工造林に対して、いわゆる未懇土地買収の態度というものをもう少し鮮明にして、入植者も営農者もあるいは造林業者も、安心してお互いが仕事に携わることができるようにしなければならないと思います。それから天然林をどうして保護倍養していくかということも、この段階においてとくと新しい方式を考えなければならない実情でないかと思うのであります。
非常に力があると同時に山に長い経験を持った造林業者がおりまして、これが材のいわば合理的な利用面への流し方を配分する機能を持っておる。こういう状況が北海道の特殊事情ではないか。しかもこれは単独経営をしておるものもあれば、あるいは製材業と同時に兼営しておるものもある。
私は奈良の県庁に勤めておつたことがありますが、奈良の県庁におります間に、奈良のおもなる林業者について聞いてみますと、大体先祖伝来の山というものを持つております者は四〇%程度で、あとの六〇%はどうした山かといいますと、大体十年生、十五年生で持ちきれなくなつて、造林業者が売り飛ばしたものを買い取つたものであります。この一事から見ましても、山林課税というものに非常に無理がある。
今日製炭業者、あるいは造林業者に対する加配米の制度は認められてあるのでありますが、とうてい二合七勺を三合ぐらいにしても行けるものではないのであります。